離婚の手続きQ&A


財産分与や慰謝料には税金がかかりますか?

財産分与や慰謝料も課税の対象となることがあります。
離婚時に財産分与や慰謝料を離婚給付という形で金銭での支払いを受ける場合は、
離婚給付をする方には課税されません。
しかし、金銭以外の離婚給付の場合は
譲渡所得税がかかることもあります。
譲渡取得税は対象となる資産が居住用の不動産である場合、
3,000万円までは特別控除制度があります。
一方、離婚給付を受ける側には原則として課税されません。
ただし、財産分与の対象となった財産が不動産の場合には、
不動産取得税がかかることがあります。
いずれにしても、離婚給付の額があまりにも多額の場合などは、
贈与税が課せられる場合がありますので、注意が必要です。

離婚後にも財産分与や慰謝料を請求することができますか?

離婚後に請求する場合は、財産分与と慰謝料では手続きが異なります。
財産分与を請求する場合は、家庭裁判所へ調停の申立てをすることになります。
請求期間は離婚から
2年以内にしなければなりません。
慰謝料の請求が離婚後になった場合は、
請求期間は離婚から
3年以内に提訴する必要があります。
ただし、婚姻中の浮気が離婚のあとに発覚した場合、
浮気を知ったときから
3年、浮気をしたときから20年以内に請求する必要があります。
家庭裁判所へ調停を申し立てるか、地方裁判所へ慰謝料請求の訴訟を起こすことになります。
調停が成立し調書が作成されたり、訴訟で勝訴したら強制執行が可能になります。


離婚後の戸籍と氏はどうなりますか?

女性の場合、離婚後は届出なしに婚姻前の氏にもどることになります。
婚姻中の氏を継続したい場合は、離婚から
3ヶ月以内に婚氏続称の届出をします。
3ヶ月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になるので注意しなければいけません。
実際には離婚届と同時にすることが多いです。
離婚によって戸籍も婚姻前の戸籍に戻ることになります。
ただし、両親が死亡している場合などは自分だけの新戸籍が作られることもあります。

夫が約束した養育費をはらってくれない、どうしたらいいですか?

養育費の支払いが滞ることはよくあります。
何度催告しても支払ってもらえないときは、家庭裁判所へ子の監護に関する処分申立(養育費支払い)」の調停調停の申立てをするのも方法です。
また、家庭裁判所に履行を勧告してもらうか、
それでも支払わないときは履行を命令してもらう方法もあります。
公正証書や調停証書、裁判の判決が出ている場合は強制執行にすぐうつることができますが、
それ以外の場合は養育費の支払いが再開されるまで時間がかかることが多いようです。

離婚後の年金と医療保険はどうなりますか?

離婚後の年金
夫が会社員で妻が専業主婦だった場合は
離婚後、妻が会社員になった場合は、第二号被保険者になり会社の保険にはいることになります。
会社員になる予定がない場合は、第三号被保険者でなくなった日から
14日以内に第一号被保険者になる手続きが必要です。
経済的に苦しい場合は保険料の一部免除や全額免除の制度もありますので、
社会保険事務所へ問い合わせてみるとよいでしょう。
夫が自営業で妻が専業主婦の場合は夫婦ともに第一号被保険者のままですが、
離婚後は妻が自分で保険料を支払うことになります。
夫婦ともに会社員だった場合は、引き続き第二号被保険者のままです。
特に手続きの必要もありません。

医療保険
離婚後は、妻は国民健康保険に加入しなければなりません。
市区町村役場で加入手続きができます。
健康保険のある会社の場合はそのままです。
子供は、親権者に関係なく父母のどちらの医療保険にも加入することが出来ます。


行政書士 古川事務所
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