離婚時に決めることは
親権と監護権
未成年の子がいる場合は必ず親権者を定めなければばいけません。
もし親権が定めらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。
親権者と監護者を別々に定めることもできます。
養育費
子が成年に達するまで親は子を扶養する義務があります。
子を引き取ったほうが経済的に援助が必要なときに- 経済力のある方から支払われることになります。
ほとんどの場合、父親から母親に支払われることになります。
面接交渉
離婚により親と子が別に生活するようになった場合に、
子供と離れて生活する一方が子供に会うことが出来る権利です。
離婚協議のときにきっちり話し合って、
会う日時、回数、条件を決めておくことが大切です。
慰謝料
相手方の不法行為(不倫・暴力など)によって生じた精神的苦痛などを、
金銭で賠償してもらうことです。
離婚の原因となった責任の重さが同程度だと相殺されることもあります。
財産分与
婚姻中に築き上げた財産を離婚時に分けることです。
財産分与には経済力のない方への扶養料としての意味もあります。
半分に分けることが多いですが、話し合いで割合を決めることも可能です。
その他、細かいことまできっちりと話し合って書面にすることが大事です
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