年金分割について
年金分割制度とは
年金分割には2つの制度があります。
ひとつは、平成19年4月1日より実施された「離婚時の年金分割制度」と、
平成20年4月1日から実施された「第三号被保険者期間の年金分割制度」です。
離婚時の年金分割制度とは・・・
離婚時に夫婦間の協議により夫婦の一方へ配偶者の年金の一部を分割請求できる制度です。
ただし、この制度は厚生年金・共済年金に限られ、
国民年金のみに加入している自営業者などは制度の対象とはなりません
分割の割合は話し合いで決めることが基本ですが、
まとまらない場合は裁判手続きによって分割割合を定めることになります。
実際に分割してもらうためには社会保険事務所(共済年金の場合は
共済組合)に年金分割を請求することになります。
その際社会保険庁(共済組合)から年金分割の基礎となる情報の提供をしてもらいます。
年金分割の対象となる期間・の夫婦それぞれの標準報酬月額(標準給与額)
・分割割合が可能な範囲などを提供してもらえます。
また分割をした場合の年金の見込み額も通知してもらえる場合があります。
協議で合意があれば、公正証書に記載してもらうことが必要です。
第三号被保険者期間の年金分割制度とは・・・
夫婦の一方が配偶者の年金の一部を夫婦間の協議なく、
自動的に分割してもうらことが可能な制度です。
離婚時の年金分割制度とは分割のしくみは同じですが、
分割の割合は協議が無くても自動的に2分の1になります。
ただし第三号被保険者期間の年金分割制度の適用があるのは、
平成20年4月以降の離婚に限られます。
そして標準報酬額の対象となる期間は平成20年4月1日以降の離婚期間となり、
それ以前の婚姻期間はいっさい含まれません。
また、分割の請求者が第三号被保険者(専業主婦)であった期間が必要です。
分割の請求者が第一号被保険者や第二号被保険者であった期間は含みません。
手続きは社会保険庁へ請求者のみですることができ、配偶者の同意は必要ありません。
そして公正証書を提出する必要もありません。
※ 離婚時の年金分割制度に注意
・離婚時からもらえるわけではありません
分割された年金を受け取れるのは離婚後すぐではなく、
年金を受け取れる年齢に達したときからです。
・老齢基礎年金は分割の対象外です
分割されるのは厚生年金(共済年金)で、基礎年金(国民年金)は分割の対象外です。
・個人事業主の妻は資格がありません
分割の対象になるのは厚生年金(共済年金)だけなので、
厚生年金を納めていない個人事業主の妻は、
専業主婦であっても年金分割の対象外です。
・共働きの夫婦の場合は
婚姻期間中の双方の平均給与額の合計額の2分の1を上限に分割します。
妻の収入が夫より多い場合は、夫へ年金を分割することになるかもしれません。
・どちらかの責任の多いほうから分割される制度ではありません。
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