離婚公正証書とは
離婚の方法には大まかには4つあります
協議離婚とは
夫婦の話し合いで離婚意思の合意があれば成立する離婚
・ 日本で離婚する夫婦の約90%が協議離婚で別れています
・ 離婚の理由は何でもよい
・ 離婚届けに署名・捺印 ⇒ 役所へ提出 ⇒ 受理されると離婚が成立します
※ 未成年の子供の親権、養育費、財産分与、慰謝料などを話し合いで決める必要があります。
ここできっちり決めておかないと後で争いになることに
⇒ 離婚協議書の作成 (強制執行認諾文書付きの公正証書にしておくこと)
強制執行認諾文書付きの公正証書とは・・・
例えば
話し合いで養育費を決めても、最初何回か振込みがありその後滞ってしまう・・・
ということがよくあります
そこで離婚協議書を公正証書にしておくと・・・
裁判をしなくても給料などから強制的に取り立てることが可能になります
※ 離婚協議書だけでは執行力はありません
なぜ公正証書にする必要があるかといいますと
公正証書に「支払いが1回でも止まると強制執行に服します」という文言を公正証書に記載してもらうことにより、相手方に心理的な圧力がかかることにもなります。
協議離婚の際、公正証書にしなかった場合に養育費などが滞ると…
何度催告しても支払ってもらえないときは、まず家庭裁判所に「子の監護に関する処分申立(養育費支払い)」の調停を起こすことになります。
調停は一度で終わることは少なく長引くこともあり、養育費を支払ってもらうまでに時間がかかります
※ 公正証書がある場合は強制執行の手続きにすぐに入ることができます。
調停離婚とは
夫婦間の話し合いが難航し、協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所で調停を行うことによる離婚 (協議離婚の次のステップ)
・ 申し立ての際の離婚の理由は何でもよい
・ いきなり裁判はできない
(必ず調停⇒裁判とすすんでいきます 調停前置)
・ 夫又は妻の相手方の住所地または、双方が合意で決めた地域の家庭裁判所へ申立て
(申立て費用は 約 2000円 )
その際夫婦関係の破綻状態を示す資料等、添付することが可能です
・ 一度で調停が終了することはほとんどありません
・ 双方の意見が全く合わず、歩み寄りがなければ調停は不成立に終わります
・ 調停に出廷できない場合は代理人を立てることになります
・ 調停調書に「申立人と相手方は、本調停により離婚する」と記載されると・・・
そこで離婚が成立します ⇒ 確定判決と同等の効力があります
審判離婚とは
調停により離婚が成立しなかった場合、裁判所が職権で離婚の審判をします
⇒ 2週間以内に異議申し立てがなければ離婚が成立
裁判離婚とは
民法に定める離婚原因がある場合に、地方裁判所で裁判をおこす離婚
・ 民法に定める離婚原因があること
・ 相手方が行方不明の場合
・ その他特別の理由があるとき
民法が定める離婚原因
1.配偶者に不貞な行為があったとき
浮気・不倫など
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
正当な理由がないのに、相手が家出をしたり、逆に追い出された場合又は、
生活費の分担など経済的な協力義務を果たさない場合
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いたとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
精神分裂病、躁うつ病、早発性痴呆症など
但し、離婚後、病人が療養や生活に困らないよう具体的な方策を講じていく必要あり
5.その他、婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
暴行・虐待・ギャンブルや浪費による借金、重大な病気・障害・行き過ぎた宗教活動、性交不能、親族との不和、性格の不一致などのために、婚姻生活を続けていけないほど夫婦関係が破綻しているときなど
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