・離婚公正証書作成のためのご相談受付
・公証役場手続き代行
・公証役場代理人手続き
公証人役場での手続きは代理人2名で行います。
※公正証書作成には相手方の同意が必要です。
その他、公証役場手数料が必要です。
離婚公正証書原案のみ作成のコースです。
公証人との打ち合わせから公証役場での公正証書作成まで、
当事者様で手続きしていただくことになります。
代理人として同行させていただく場合は別途10,500円が必要。
その際、旅費、交通費は実費となります。
公正証書までは必要のない方や相手の同意が得られない方は、
離婚協議書を作成しておくと養育費等の支払いが滞る危険性が少なくなります。
離婚協議書には養育費、財産分与、慰謝料、親権、面接交渉(子供に会える権利)などの話し合いで決定した重要事項を記載いたします。
離婚協議書作成後、
直ちに発送いたします。
離婚が決まったら養育費・慰謝料・財産分与・親権などを決める必要があります。
離婚協議書を作成しても執行力(強制的に財産を差し押さえること)がないため、裁判手続きなどを経ないと取り立てることができません。
また裁判手続きは時間がかかり、精神的にも苦痛がともないます。
そこで、離婚協議書を公正証書にしておくことにより支払いが滞ると強制的に財産を差し押さえることができます。
離婚公正証書には養育費などの支払いが滞った場合、強制執行に服することを受諾していただく文言を記載いたします。
問い合わせから公正証書完成まで事務所へお越し頂く必要がありません。
全国どちらからでも依頼をお受けいたします。
初回メール相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。